NPO法人 京都UC会
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人 京都フットボールクラブという。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を京都府京都市伏見区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、まちづくり、イベントの開催や地域の応援・育成に係る事業の実施、災害救援の対策に関する事業、地域の安全に関する調査・研究及び行政への提言、高齢者及び障害者の雇用を図る事業を基盤事業とともに、また、環境に関する調査・研究を基盤とし、市民と行政の橋渡しをし、子どもから高齢で住みよく、安全で活力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(3) 災害救援活動
(4) 地域安全活動
(5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) まちづくりに係る調査・研究
(2) まちづくり、イベントの企画・立案実施
(3) 地域の安全の応援及び災害救援の啓発活動
(4) 災害救援の対策に関する事業
(5) 地域安全に係る調査・研究及び危険箇所の点検・巡回に係る行政への提言
(6) 高齢者及び障害者の雇用を図るに係る啓発活動
(7) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3) 協力会員 本会の趣旨又は賛助会員の家族で、本会の事業を賛助するために入会した個人
(入会)
第7条
会員の入会は特に定めない。
2 会員として入会しようとする者は、会員の種別を明記した入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
(会費)
第8条
会員は、会員において別に定める会費を納入するものとする。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 会費を1年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総会決議により社会的信用に反すると認定されたとき。
(退会)
第10条
会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この会則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(会員資格喪失の不可帰還)
第12条
既納の入会金及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人~21人
(2)監事 1人~2人
2 理事のうち、1人を理事長、5人以内を副理事長、3人以内を相談役とする。
3 理事長は代表理事とし、その他職員を置く。
(職務)
第14条
すべての理事は、この法人を代表し、理事長はその業務を総理する。
2 理事長は単独でこの法人を代表するものとし、理事長以外の理事は、理事長と共同でこの法人を代表するものとする。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその理事がこれに代わって、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を行う。
4 相談役は、理事長を補佐し、芝辻の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(兼職禁止)
第15条
理事は、この団体の監事の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 理事には、この職務を遂行するために要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第16条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第17条
総会は正会員をもって構成する。
(開催)
第18条
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
第6章 理事会
(構成)
第19条
理事会は、理事をもって構成する。
(権限)
第20条
理事会は、芝辻で定めるもののほか、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会の事務の執行に関する事項
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第21条
この法人の資産は、次の各号に掲げるもので組織して構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(事業年度)
第22条
この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第8章 雑則
(細則)
第23条
この会則の施行について必要な規則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
(年会費の使途と金額)
第24条
会員の第3条、第4条、第5条の活動に伴い、Facebookページ1、Googleビジネス、クールチョイスサポーター(以下、当該3つセットという)には会員の使途として全員参加とする。本人が参加できない時は代理人でもよしとするが、内容の場合は通常通り連絡とする。(連絡手段は、連絡網で行う。)
但し、当該3つセットの不参加、連絡等、規定等に違反があった場合は、災害防止及び人命の救助等等の審議や普及活動は差止められない。
附則
1
この会則は、平成24年6月10日から施行する。
2
この法人の設立当初の会則は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 年額 18,000円
(2) 賛助会員 年額 10,000円(最低)以上とする
(3) 協力会員 年額 6,000円
(4) 但し毎年、4月1日~4月30日までに会員の会費に振り込みとする。(振込手数料は事務局負担とする。)
振込先及び寄付金の受付窓口(取引銀行)
京都信用金庫 深草支店 普通 0435265
特定非営利活動法人 京都フットボールクラブ
頑張ろう!京都!!の合い言葉Love地域へ*!!!