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第1章 総 則 |
(名 称) |
第1条 |
この法人は、特定非営利活動法人 京都UC会という。
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(事務所) |
第2条 |
この法人は、主たる事務所を京都府宇治市に置く。
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第2章 目的及び事業 |
(目 的) |
第3条 |
この法人は、まちおこしイベントの開催や地域の緑化・清掃に係る事業の実施、災害時等の対策に関する事業、地域安全に関する調査研究及び行政への提言、高齢者を含む失業者の雇用拡充を図る事業を実施するとともに、まちづくりに関する調査研究を実施し、市民と行政が協力し、誰もが快適で住みよく、安全で活力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
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(特定非営利活動の種類) |
第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 |
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(1) |
まちづくりの推進を図る活動 |
(2) |
環境の保全を図る活動 |
(3) |
災害救援活動 |
(4) |
地域安全活動 |
(5) |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
(6) |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
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(事 業) |
第5条 |
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) |
まちづくりに係わる調査・研究 |
(2) |
まちおこしイベントの企画・運営事業 |
(3) |
地域周辺の緑化及び河川敷等の清掃事業 |
(4) |
災害時等の対策に関する事業 |
(5) |
地域安全に係る調査・研究及び危険箇所の補修・復旧に係る行政への提言 |
(6) |
高齢者を含む失業者の雇用拡充の係る啓蒙事業 |
(7) |
その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 |
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第3章 会 員 |
(種 別) |
第6条 |
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 |
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(1) | 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 |
(2) | 賛助会員
本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体 |
(3) | 家族会員
本会の正会員または賛助会員の家族で、本会の事業を賛助するために入会した個人 |
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(入 会) |
第7条 |
正会員の条件は特に定めない。 |
2 |
会員として入会しようとするものは、会員の種別を記載した入会申込書により、理事長に申し込むものとする。 |
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(会 費) |
第8条 |
会員は、総会において別に定める会費を納入するものとする。
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(会員の資格の喪失) |
第9条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) |
退会届の提出をしたとき |
(2) |
本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 |
(3) |
継続して1年以上会費を滞納したとき。 |
(4) |
除名されたとき。 |
(5) |
暴力団等反社会的勢力に属すると判明したとき。 |
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(退 会) |
第10条 |
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
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(除 名) |
第11条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) |
この会則に違反したとき。 |
(2) |
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
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(拠出金品の不返還) |
第12条 |
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
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第4章 役員及び職員 |
(種別及び定数) |
第13条 |
この法人に次の役員を置く。
(1)理 事 3人〜21人
(2)監 事 1人〜2人 |
2 |
理事のうち、1人を理事長、5人以内を副理事長、3人以内を相談役とする。 |
3 |
事務局長、その他職員を置く。 |
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(職 務) |
第14条 |
すべての理事は、この法人を代表し、理事長はその業務を総理する。 |
2 |
理事長は単独して当法人を代表するものとし、理事長以外の理事は、理事長と共同して当法人を代表するものとする。 |
3 |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 |
4 |
理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。 |
5 |
監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。 |
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(報酬等) |
第15条 |
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 |
2 |
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
3 |
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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第5章 総 会 |
(種 別) |
第16条 |
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
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(構 成) |
第17条 |
総会は正会員をもって構成する。
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(開 催) |
第18条 |
通常総会は、毎年1回開催する。 |
2 |
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) |
理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 |
(2) |
正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
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第6章 理事会 |
(構 成) |
第19条 |
理事会は、理事をもって構成する。
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(権 能) |
第20条 |
理事会は、定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) |
総会に付議すべき事項 |
(2) |
総会の議決した事項の執行に関する事項 |
(3) |
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
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第7章 資産及び会計 |
(資産の構成) |
第21条 |
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) |
設立当初の財産目録に記載された資産 |
(2) |
会費 |
(3) |
寄付金品 |
(4) | 財産から生じる収入 |
(5) | 事業に伴う収入 |
(6) | その他の収入 |
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(事業年度) |
第22条 |
この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
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第8章 雑 則 |
(細 則) |
第23条 |
この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
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(会員の使命と活動) |
第24条 |
活動趣旨の第3条、4条、5条の活動にともなう、宇治市防災訓練、クリーン活動、日常パトロール活動(以下、活動3点セットという)には会員の使命として全員参加とする。
本人が参加できない時は代理人でもよしとするが、欠席の場合は懲罰を課す。(懲罰内容は、理事会で決定する。)
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活動3点セットの不参加および会費など当会に滞納金がある場合は、災害防災協定の活動加入証明書の発行は致しません。 |
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附 則
1 |
この会則は、平成24年6月10日から施行する。 |
2 | この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 |
(1) |
正会員
・年会費 18,000円
| (2) | 賛助金員
・年会費 10,000円(一口)以上とする |
(3) | 家族会員
・年会費 6,000円 |
(4) | 会費は毎年、4月1日〜4月30日までに会の口座に振込みとする。(振込手数料は自己負担とする。)
■会費および寄付金の受付口座(銀行振込口座)
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 普通 0435265
特定非営利活動法人 京都UC会
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