ごあいさつ
思い起こせば、阪神・淡路大震災が発生した際、我々にしか出来ない災害対策活動があるのではないか?と、話し合ったのがNPO設立のキッカケでした。
会員全員が、土木・建設業の関係者であり、その特徴を活かした「安全・安心のまちづくり」
災害が起きてからの活動だけでなく、日常的な安全パトロールや環境保全活動、さらには環境に配慮した「安全・安心のまちづくり」の研究・啓発事業や、視察・勉強会・フオーラムの開催などを通しての情報発信や人材育成も会発展には重要だと考えています。
本年度は、理事会で指摘された「組織再構築」と「広報活動」の充実が目標です。
みなさま、ご指導・ご協力をお願いいたします。
NPO法人 京都UC会
代表理事 山本忠司
沿革
| 平成15年 | 6月 | 宇治市の建設会社関係者が集まり、京都UC会を発足 |
| 11月 | 京都府よりNPO認証を受け、NPO法人(特定非営利活動法人)となる | |
| 11月 | ボランティア活動 第1回宇治クリーン活動 | |
| 12月 | パソコン講習開始 | |
| 12月 | 第1回総会 | |
| 平成16年 | 1月 | ボランティア活動 東宇治高校南側除草活動 |
| 3月 | ボランティア活動 宇治市内危険個所パトロール開始 | |
| 9月 | ボランティア活動 台風パトロール | |
| 12月 | 木幡本部事務所開設 | |
| 平成17年 | 4月 | 宇治市との災害時における応援協定締結 |
| 6月 | 雇用促進活動 宇治市散乱ごみ回収事業受託 | |
| 9月 | 宇治市防災訓練参加 | |
| 9月 | ボランティア活動 台風パトロール | |
| 9月 | 理事増員に4名が新任 | |
| 平成18年 | 2月 | 雇用促進活動 防空壕閉鎖工事受注 |
| 9月 | 宇治市防災訓練来賓参加 | |
| 10月 | ボランティア活動 第2回宇治クリーン活動 |
設立趣旨
この法人は、市民・企業・行政が一丸となっての
まちづくりを実現するため、以下を目的を設立趣旨
として掲げる。地域振興の為の企画・運営を行い、
まちの活牲化を図る。また、災害時等においては
救援活動に参加する為に、日常よりの各分野の
技術向上及び情報と知識の相互普及の為の事業
を行う。パトロール等の地域安全活動や、地域の
緑化・清掃といった環境保全活動も行う。
また、失業者、特に高齢者の失業者増加につい
ては、これを深刻な社会問題として認識し雇用拡
充するよう、雇用者側に広く啓蒙する。これらの活
動を通し、まちづくりの一端を担うことを目的とする。



定款
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人 京都UC会という。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を京都府京都市伏見区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、まちづくり、イベントの開催や地域の応援・育成に係る事業の実施、災害救援の対策に関する事業、地域の安全に関する調査・研究及び行政への提言、高齢者及び障害者の雇用を図る事業を基盤事業とともに、また、環境に関する調査・研究を基盤とし、市民と行政の橋渡しをし、子どもから高齢で住みよく、安全で活力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(3) 災害救援活動
(4) 地域安全活動
(5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①まちづくりに係る調査・研究
②まちづくり、イベントの企画・立案実施
③地域の安全の応援及び災害救援の啓発活動
④災害救援の対策に関する事業
⑤地域安全に係る調査・研究及び危険箇所の点検・巡回に係る行政への提言
⑥高齢者及び障害者の雇用を図るに係る啓発活動
⑦その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(2) その他の事業
①福祉有償運送等の運営に関する事業
②まちづくりに係る国際交流事業
③まちづくり、イベントに関する受託事業
④まちづくりに係る情報提供事業
⑤前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3) 協力会員 本会の趣旨又は賛助会員の家族で、本会の事業を賛助するために入会した個人
(入会)
第7条
会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 総会決議により社会的信用に反すると認定されたとき。
(退会)
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(拠出金品の不返還)
第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上21人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、5人以内を副理事長、3人以内を相談役とする。
3 理事長は代表理事とし、その他職員を置く。
(選任等)
第14条
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長及び相談役は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 相談役は、理事長を補佐し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
①理事の業務執行の状況を監査すること。
②この法人の財産の状況を監査すること。
③前二号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
④前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
⑤理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第19条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前二項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第20条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条
総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 総会に出席しない正会員は、前項の規定により表決した正会員を除き、出席した正会員に対して表決を委任したものとみなす。
4 前2項の規定により表決した正会員は、前二条の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第29条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第30条
理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会の事務の執行に関する事項
(開催)
第32条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(招集)
第33条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第35条
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第37条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条
この法人の資産は、次の各号に掲げるもので組織して構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第39条
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の二種とする。
(資産の管理)
第40条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第42条
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業会計及びその他の事業会計の二種とする。
(事業計画及び予算)
第43条
この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条
この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(臨機の措置)
第49条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第51条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第53条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第55条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1.
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.
この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理事長 ○○○○
副理事長 ○○○○
理事 ○○○○
理事 ○○○○
理事 ○○○○
監事 ○○○○
3.
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成26年6月30日までとする。
4.
この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成25年6月30日までとする。
5.
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
6.
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 入会金 0円 年会費 18,000円
(2) 賛助会員 入会金 0円 年会費 10,000円(最低)以上
(3) 協力会員 入会金 0円 年会費 6,000円
以上、特定非営利活動法人京都UC会の定款を定める。
平成24年6月10日
設立者
住所 京都府京都市伏見区○○○○
氏名 ○○○○ 印